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Q&A3

事業的規模とは

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アパート経営をしています。青色事業専従者給与などが認められる事業的規模とはどのような基準をいうのでしょう?

アパートの一室でも一棟でも不動産を貸付けたことによる所得は不動産所得に該当します。この不動産の貸付けが事業的規模で行われているかどうかによって、所得金額の計算において取扱いが異なる場合があります。
不動産の貸付けが事業的規模により行われているかどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとしています。

  • 貸間、アパート等については貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
  • 独立家屋の貸付けについてはおおむね5棟以上であること。

事業的規模に該当する不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けの所得計算上の相違点としては、主に以下に掲げるものが挙げられます。

  事業的規模に該当する不動産貸付け それ以外の不動産貸付け
55万円※の青色申告特別控除 利用可 利用不可(10万円控除可)
青色事業専従者給与 利用可 利用不可
固定資産を取り壊し・除却したことによる損失額 全額必要経費算入できる
(不動産所得が赤字になった場合は他の所得と損益通算できる)
不動産所得の金額までしか必要経費算入できない
(赤字になっても損益通算できない)

※期限内の電子申告(税理士が代理で行う電子申告を含む)又は電子帳簿の保存が行われる場合は65万円(→こちらをご参照ください)

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