海外に転勤することになりました。転勤中自宅を賃貸することにしました。
この場合家賃から税金が引かれると聞きました。どのような税金でしょうか?
日本の居住者であっても非居住者(日本に住所がない人)であっても、日本国内で不動産所得などの所得が生じた場合には、確定申告することによって所得税額を計算し、税金を納めます。ただし、非居住者が日本国内にある賃貸物件を貸し付ける場合には、その賃料に対して所得税が源泉徴収されることがあります。
賃借人が個人で、自己又はその親族の居住用のために賃借する以外の場合には、非居住者に対して賃借料を支払う際に、賃借人はその賃借料の20.42%分の所得税を源泉徴収しなければなりません。つまり、賃貸人である非居住者には賃料の79.58%分しか収入として入ってこないことになります。
源泉徴収をした賃借人は、その源泉徴収した所得税を、賃料を支払った月の翌月10日までに税務署に対して納税しなければなりません。この場合、非居住者が確定申告により納めるべき所得税は、日本で発生した所得を合算して計算した年税額から源泉徴収された税額を控除した金額になります。

(注)親族とは、配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。