Q&A6
個人で事業を営んでいるものであり、消費税の課税事業者です。このたび、自宅を売却する予定です。これは消費税の課税対象となるのでしょうか?
事業者が事業として行う取引は課税対象となりますが、消費者の立場で行う取引は課税の対象となりません。自宅の売却は事業上の取引ではありませんので消費税の課税対象とはなりません。これが店舗や事務所用の建物の売却ですと課税対象となります。