建て替えのために2023年(令和5年)10月に住宅用家屋を取り壊し、同じ場所に住宅用家屋を新築する予定です。完成予定日は2024年(令和6年)3月なので、1月1日時点では建物が存在しないため固定資産税の住宅地の軽減は受けられないのでしょうか?
住宅(居住の用に供するもの)を取り壊し、賦課期日である1月1日現在において、住宅を建て替え中の土地で次の要件を満たすものについては、住宅地の軽減を受けることができます。
- その年の前年度の1月1日において住宅用地であったこと
- 住宅の新築が、建て替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われること
- その年の前年1月1日における建て替え前の住宅の所有者と建て替え後の住宅の所有者が同一であること
- その年の1月1日において、次のいずれかであること
①住宅の新築工事に着手していること
②住宅の新築について、建築基準法の確認済証の交付を受けており、かつ、直ちに新築工事に着手するものであること
③住宅の新築について、確認申請を提出しており、確認済証交付後直ちに新築工事に着手すること
なお、上記の適用を受けるためには所定の手続きが必要となります。