友人の債務を保証していたことから、保証債務を履行する事態が発生し、土地を売却してその売却代金を支払に充てました。この場合の土地の譲渡所得に対しての課税について教えてください。
保証債務の履行のために自己の資産を譲渡した場合で、その履行に伴う保証した相手が、返済する能力も資産もなく、求償権の全部又は一部を行使することができないときは、その行使できない部分について譲渡がなかったものとみなされます。
なお、保証債務の履行に伴う求償権の全部や一部を行使することができない場合であっても、その債務の保証をする時において、既に主たる債務者がその債務を返済する資力を喪失しているときは、形式的に債務を保証していても、実質的には債務の引き受けや贈与と認められますので、この特例は適用されません。