非居住者とはどのような人をいうのですか?
「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「居住者」以外の個人が「非居住者」に該当します。住所とは「個人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは客観的事実によって判断することになっています。居所とは「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。海外の支店などに1年以上の予定で勤務する人、海外で1年以上生活すると見込まれる人は非居住者に該当します。非居住者に該当する場合には、国内源泉所得(所得の源泉が日本国内であるもの)についてのみ、日本で課税されることになります。
(注)総合的な判断を要するケースがあるため、海外にお住まいの方は事前に税務署又は税理士にご確認ください。