年の中途で出国する場合、確定申告はどうすればいいのですか?
確定申告をしなければならない人が年の中途で出国する場合には、納税管理人を定めて、その旨を税務署に届け出ることになっています。納税管理人を定めた場合にはその年分の確定申告期限は翌年3月15日になりますが、納税管理人を定めないで出国する場合には出国の時までに確定申告をしなければなりません。納税管理人は、納税者本人にかわって確定申告書の提出、税金の納付などの事務手続きをする管理人です。通常両親や親戚、友人、税理士などに依頼します。
※ 納税管理人の届出がない場合には、所轄税務署長等が届出を求め、納税者がその求めに応じない場合には、所轄税務署長等の方から納税管理人を指定されることがあります。