Q&A14
年の中途で出国する場合、住民税はどうなりますか?
住民税は、その年1月1日に住所がある人に、前年中の所得に基づいて課税されるものです。例えば、2023年(令和5年)9月に出国する場合には、2024年(令和6年)1月1日に日本国内に住所がありませんので、2024年(令和6年)度の住民税は2023年(令和5年)中に所得があったとしても課税されないことになります。