空地を所有していましたが、運送会社が舗装やフェンスの設置などは必要ないので駐車場として貸してくれとの要望がありました。更地のまま現在まで8ヶ月貸していますが、その後運送会社から購入の申し出がありました。賃料は固定資産税等の経費をまかなっても相当の利益となります。この土地は「特定事業用資産の買換特例」の対象となる事業用の譲渡資産となりますか。
空閑地である土地は、その個人の事業の用に供している資産に該当しません。また運動場、物品置場、駐車場等として利用している土地であっても、特別な施設を設けていない土地は空閑地として扱われます。したがってその土地は更地の状態での賃貸ですから事業用資産とは言えないでしょう。ただし設備のない空地でも、酒屋さんのように業務上必要な物品置場や駐車場等として常時使用しているものは事業用資産となります。