「住まいの保険」についての疑問 その2
Q
自分が火事をおこさなければ不要なのでは?
A
実は自分で火事をおこしてしまった場合はもちろん、お隣りにお住まいの方やマンションで上下階にお住まいの方の失火(しっか)による「もらい火」やその「消火活動による被害」についても、基本的には自分の火災保険でカバーする必要があります。

どうして火事をおこした人に賠償してもらえないの?・火災保険のご加入をお勧めする理由・

なぜなら、日本には失火の責任に関する法律(失火法)」があり、失火者に「重大な過失」がなければ賠償義務は無いと定められています。
つまり自分の資産(住まい、家財)を守るために自ら火災保険に加入しておく必要があるということです。

「失火元」と「延焼先」との関係

失火元(火元)が隣家で、ご自宅へ延焼してしまった場合(消火活動による自宅の水ぬれ被害も含む)

  失火元(隣家)に重大な過失 なし 失火元(隣家)に重大な過失 あり
賠償請求 隣家へ請求できない 隣家へ請求できる
損害時の備え方 ご自身の火災保険が必要! 隣家からの賠償金による原状回復が可能です。
ただし、隣家が十分な賠償能力を持っていない場合などは、ご自身の火災保険による原状回復が必要になります。

失火元(火元)がご自宅で、隣家へ延焼してしまった場合(消火活動による隣家の水ぬれ被害も含む)

  ご自宅で重大な過失 なし ご自宅で重大な過失 あり
賠償請求 隣家から請求されない 隣家から請求される
損害時の備え方 法律上は賠償責任を負わず、賠償請求はされません。
ただし、何もしないことでの心情的負担を軽減するための特約などが保険商品によってはご提供できます。詳しくは弊社保険担当宛にお問い合わせください。
ご自身で「賠償責任保険」に加入しておく必要があります!
一般的には火災保険に特約として付帯します。詳しくは弊社保険担当宛にお問い合わせください。

以上から、ご自身のご注意だけで防げない「災害」「もらい事故」からご資産を守るため「火災保険」へのご加入をお勧めいたします。

 
住まいの事を知り尽くした「不動産のプロ」ならではの視点から、  
お客様一人一人に合った「住まいの保険」をご提案いたします。まずはお気軽にご相談を。 見積依頼・お問い合わせ  
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※ご契約から2~3週間程度でお送りしておりますが、内容等の確認によりお時間がかかる場合もございます
※三井のリハウス営業担当者にお見積り不要の旨をお伝えいただいた方へはお送りしておりません