「住まいの保険」についての疑問 その7
Q
「住まいの保険」の賠償事故ってどういうもの?
A
日常生活において、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまうなどして、法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合の事故のことをいいます。
「住まいの保険」では、個人の賠償事故を補償する特約をセットすることができます。

どんな時に支払われるか?(主な事例)

子供が運転する自転車が歩行者にぶつかり、怪我をさせてしまった。

飼い犬が通行人に怪我をさせてしまった。

自宅の漏水でマンションの階下の部屋に水ぬれ損害を発生させてしまった。

お店の商品を壊してしまった。

補償を受けられるのは?

あなたにも起こるかも!高額賠償事故例

ホテルの浴槽の給湯栓を開けたまま寝入ってしまい、階下の客室に浸水。
約1,300万円
(東京地裁:平成4年4月23日判決)
自転車で高齢者と接触し、高齢者が死亡。
約5,400万円
(東京地裁:平成19年4月11日判決)
子供がキャッチボールしていて、公園にいた他の子供にボールが当たり死亡。 
約6,000万円
(仙台地裁:平成17年2月17日判決)
子供が自転車で坂を下っている際に女性と接触し、女性が寝たきりの状態に。
約9,500万円
(神戸地裁:平成25年7月4日判決)

一瞬の不注意で思わぬ高額の損害賠償責任を負うことも起こりえます。不慮の事故により損害賠償責任を負うリスクに備えておくことをお勧めいたします。

 
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