2020年(令和2年)度税制改正の内容
2020年(令和2年)度税制改正大綱が2019年(令和元年)12月12日に発表されました。
不動産・相続・贈与に関連する主要な改正項目は以下のとおりです。
所得税
増税「住宅ローン控除」の縮小
現行制度
※「住宅ローン控除」のすべての要件を満たしていることが前提
2020年(令和2年)4月1日以後の譲渡
見直し国外財産調書制度の見直し
現行制度
- ①提出期限内に提出した場合には、国外調書に記載のある国外財産に関して所得税(又は相続税)の申告漏れがあっても、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%軽減される。
- ②提出期限内に提出がない場合、又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%加重される。
2020年(令和2年)以後の所得税
(又は2020年[令和2年]4月1日以後の相続等に係る相続税)
- ①その国外財産に係る過少申告加算税等の軽減措置は適用しない
- ②その国外財産に係る過少申告加算税等が従来の5%から10%に割増加重される
延長特定の居住用財産の買換え特例
現行制度
2020年(令和2年)1月1日から2021年(令和3年)12月31日
延長特定居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除
現行制度
2020年(令和2年)1月1日から2021年(令和3年)12月31日
延長特定事業用資産の買換え特例
現行制度
2020年(令和2年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日
新設低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除
所有期間が5年を超える都市計画区域内にある低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合、その年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円(当該長期譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、当該譲渡所得金額)を控除することができる。
- 土地基本法等の一部を改正する法律(仮称)の施行の日又は2020年(令和2年)7月1日のいずれか遅い日から2022年(令和4年)12月31日までの間に譲渡した場合について適用する。
新設国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例(2021年[令和3年]以後の各年から適用)
(1) 国外中古建物の不動産所得の金額の計算上 国外不動産所得の損失の額がある時は、その国外不動産所得の損失の金額のうち、次の①②の方法(いわゆる「簡便法」)により算定した減価償却費に相当する金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす。国外不動産所得が損失になった場合(マイナスの時)減価償却費に相当する金額は、なかったものとする。
①法定耐用年数の20% ②法定耐用年数-経過年数+経過年数の20%
(2) (1)の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合における譲渡所得の計算上、その取得費から控除する償却費の累計額から(1)によりなかったものとされた金額を除くこととする、その他の所要の措置を講ずる。
消費税
見直し居住用賃貸建物の所得等に係る消費税の仕入れ税額控除
「居住用賃貸建物」の課税仕入れについては、仕入税額控除の適用を認めないこととする。
ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については引き続き仕入税額控除制度の対象とする。
- 2020年(令和2年)10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合について適用する。
その他
延長固定資産税の軽減措置
現行制度
②新築認定長期優良住宅の税額が2分の1となる軽減
③耐震改修を行った住宅の軽減
④バリアフリー、省エネ改修を行った住宅の軽減
2020年(令和2年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日
延長不動産取得税の軽減措置
現行制度
②新築認定長期優良住宅の控除額を1200万に代えて1300万とする特例
2020年(令和2年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日
延長登録免許税の軽減措置
現行制度
②特定認定長期優良住宅の所有権保存登記等の軽減
③認定低炭素住宅の所有権保存登記等の軽減
2020年(令和2年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日
延長印紙税の軽減措置
現行制度
2020年(令和2年)4月1日から2022年(令和4年)3月31日