必要書類一覧
各種特例の申請を行うには以下の書類が必要となります。
- 国税庁・地方公共団体のホームページからダウンロードすることで取得できる申告書や申請書が多くありますのでご活用ください。
- 以下の書類への押印はいずれも認印でもかまいません。
- 必要書類一覧は2019年(令和元年)のものを基に作成しています。2020年(令和2年)のものについては変更される可能性があります。
- 所得税、贈与税の申告書には「マイナンバー」の記載が必要になります。申告書に次のいずれかの写しを添付します。(※不動産取得税の申告の場合は自治体による)
(イ)マイナンバーカードの表面と裏面の両面
(ロ)通知カード
(ハ)住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る)
(ロ)及び(ハ)については併せて運転免許証等の身分証明書類
取得
| 税目 | 特例 | 必要書類 | 資料取得先 | 提出先 | 提出期限等 | |
| 不動産 取得税 |
不動産取得税 課税標準特例 |
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都道府県税 事務所 |
都道府県税 事務所 |
取得後60日以内 | |
| 不動産取得税減額 適用 (注)自治体により提出書類は若干異なります。 |
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都道府県税 事務所 |
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(本人作成) | |||||
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法務局 | |||||
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市区町村 | |||||
| 登録 免許税 |
登録 免許税 軽減税率 |
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市区町村 | 法務局 | 登記申請時 | |
| 所得税 | 住宅 ローン 控除 |
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税務署 | 税務署 | 入居の翌年3月15日までに 確定申告 |
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法務局 | |||||
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金融機関 | |||||
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(本人作成) | |||||
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勤務先 | |||||
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(本人作成) | |||||
| い ず れ か |
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指定検査機関等 | ||||
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指定保険会社等 | |||||
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指定検査機関等 | |||||
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市区町村 | |||||
| い ず れ か |
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指定検査機関等 | |||||
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| 贈与税 | 配偶者控除の特例 (おしどり贈与) |
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税務署 | 税務署 | 贈与の翌年3月15日までに 贈与税の申告 (注)居住用不動産の取得のための金銭の贈与をした場合には、売買契約書、仲介手数料の領収書のコピーが必要 |
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市区町村 | |||||
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法務局 | |||||
(イ)路線価地域の場合 |
税務署 | |||||
| a.土地及び土地の上に存する権利の評価明細書 | ||||||
| b.路線価図のコピー | 税務署 | |||||
| c.測量図のコピー | (本人作成) | |||||
| (ロ)倍率地域の場合 | 市区町村 | |||||
| a.固定資産評価証明書 | ||||||
| b.倍率表のコピー | 税務署 | |||||
| 〔 建 物 〕……………………………… | 市区町村 | |||||
| (イ)固定資産評価証明書 | ||||||
| (ロ)店舗兼用住宅の場合は間取り図のコピー | (本人作成) | |||||
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相続時精算課税
(最大2,500万円の特別控除額) ・相続時精算課税選択の特例 (共通) 相続時精算課税と、相続時精算課税選択の特例と共通の必要書類となります。 |
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税務署 | 税務署 | 贈与の翌年3月15日までに 贈与税の申告 |
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※2020年(令和2年)1月1日以後の贈与については不要 |
市区町村 | |||||
| 住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例 |
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法務局 | ||||
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(本人作成) | |||||
| (ハ)「棟上げ完了済・完成予定日」の建築業者の証明書 | 建築業者 | |||||
| い ず れ か |
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指定検査機関等 | ||||
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指定保険会社等 | |||||
| 住宅取得等資金の非課税制度 |
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税務署 | 税務署 | 贈与の翌年3月15日までに 贈与税の申告 |
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市区町村 | |||||
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法務局 | |||||
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勤務先等 | |||||
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(本人作成) | |||||
| (ハ)「棟上げ完了済・完成予定日 」の建築業者の証明書 |
建築業者 | |||||
| い ず れ か |
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指定検査機関等 | ||||
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指定保険会社等 | |||||
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指定検査機関等 | |||||
譲渡・買換え
| 税目 | 特例 | 必要書類 | 資料取得先 | 提出先 | 提出期限等 | |
| 譲渡所得税 (所得税 住民税) |
一般(共通)
(下記の特例の場合において共通の必要書類となります) |
税務署 | 税務署 | 譲渡の翌年3月15日までに確定申告 | ||
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(本人作成) | |||||
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法務局 | |||||
| 3,000万円の特別控除 |
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市区町村 | ||||
| 10年超所有 軽減税率の特例 |
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市区町村 | ||||
| 特定居住用財産の買換え特例 |
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市区町村 | ||||
| A |
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(本人作成) | ||||
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法務局 | |||||
| い ず れ か |
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指定検査機関等 | ||||
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指定保険会社等 | |||||
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税務署 | |||||
| 居住用財産の買換え等の場合の 譲渡損失の損益通算及び繰越控除 (譲渡資産を譲渡した日の属する年の翌年中に買換資産の取得が行われる場合には、Bは翌年分の確定申告書に添付し、提出期限までに提出しなければなりません。) |
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市区町村 | ||||
| B |
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(本人作成) | ||||
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法務局 | |||||
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銀行 | |||||
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税務署 | |||||
| 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 |
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市区町村 | ||||
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銀行 | |||||
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税務署 | |||||
| 土地等の2009年(平成21年)・2010年(平成22年)取得の1,000万円特別控除 |
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法務局等 | ||||
| 空き家の3,000万円特別控除 |
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市区町村 | ||||
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指定検査機関等 | |||||
| 相続財産を譲渡した場合の 取得費加算の特例 |
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税務署 | ||||
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(本人作成) | |||||
※契約日前日における住民票の住所と譲渡した資産の所在地が異なる場合
上記「必要書類」欄の書類は、確定申告に添付することが義務付けられた書類よりも多く掲載しております。
条件付きで一部省略可能な資料や税務署に取引状況や不動産の内容を説明する資料を含んでおります。
これらの書類を事前に提出することにより、税務署の各種調査やお客様に対する税務調査を省略するための配慮です。
【監修】▸ 東京シティ税理士事務所