印紙税
印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。
契約書印紙税額一覧表
| 記載金額 | 不動産売買契約書 | 工事請負契約書 | 金銭消費貸借契約書 |
| 1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
| 10万円以下のもの | 200円 | 200円 | 200円 |
| 50万円以下のもの | 200円 | 200円 | 400円 |
| 100万円以下のもの | 500円 | 200円 | 1,000円 |
| 500万円以下のもの | 1,000円 | ※200〜1,000円 | 2,000円 |
| 1,000万円以下のもの | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円以下のもの | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
| 1億円以下のもの | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
| 5億円以下のもの | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
| 10億円以下のもの | 160,000円 | 160,000円 | 200,000円 |
| 50億円以下のもの | 320,000円 | 320,000円 | 400,000円 |
| 50億円を超えるもの | 480,000円 | 480,000円 | 600,000円 |
| 記載金額のないもの | 200円 | 200円 | 200円 |
※200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超〜500万円以下のものは1,000円となります。
(注)不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、2022年(令和4年)3月31日までの適用です。
Q20不動産売買契約書の印紙で半額負担の場合
- A
- 不動産売買契約書には印紙を貼付しなければなりません。売主・買主双方で契約書を作成し、保存する場合にはそれぞれの契約書が課税文書に該当しますので、それぞれの契約書に印紙の貼付が必要になります。同じ内容の契約書であれば、原本と写しで、写しを単なる控えとしていれば、課税文書には該当しません(印紙税の負担が半分ですみます)。すなわちコピーということです。ただし、写しについても、契約当事者の直筆の署名押印があるものなどについては、契約の成立を証明する目的で作成された文書であると認められるため、原本と同様に課税文書に該当しますので、注意が必要です。
領収書印紙税額一覧表
| 記載金額 | 印紙税額 |
| 5万円未満 | 非課税 |
| 100万円以下 | 200円 |
| 200万円以下 | 400円 |
| 300万円以下 | 600円 |
| 500万円以下 | 1,000円 |
| 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 1億円以下 | 20,000円 |
| 2億円以下 | 40,000円 |
| 3億円以下 | 60,000円 |
| 5億円以下 | 100,000円 |
| 10億円以下 | 150,000円 |
| 10億円超 | 200,000円 |
| 記載金額のないもの | 200円 |
Q21マイホーム売却時の領収書の印紙税
- A
- 売上代金に係る金銭の受取書にも印紙税が課税されます。不動産会社等が不動産を売却した領収書には、印紙を貼らなければなりませんが、一般の個人が売主となりマイホームやセカンドハウスを売買する場合、発行する領収書には営業に関しない受取書として印紙税は不要です。マイホーム・セカンドハウス以外の不動産については、印紙税がかかる場合があります。
Q22「記載金額」とは(消費税の)税込金額?税抜金額?
- A
- ①消費税額等が区分記載されているとき、②税込金額及び税抜金額が記載されているときには、「記載金額」は税抜金額となります。
- (例1)
「工事請負金額5,500万円のうち消費税額等500万円」と記載した場合
「記載金額は5,000万円」→印紙税額は「1万円」 - (例2)
「請負金額5,500万円(税込)」、又は「請負金額5,500万円(消費税額等10%を含む)」と記載した場合
「記載金額は5,500万円」→印紙税額は「3万円」
【監修】▸ 東京シティ税理士事務所