不動産購入時の税金
不動産取得税
売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。
課税対象
売買・新築・増改築・贈与・交換他
税額計算
●不動産取得税の計算
土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%
ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。
土地及び住宅 3%(2024年[令和6年]3月31日まで)
住宅以外の家屋
4%
宅地の課税標準の特例
宅地の課税標準が1/2となる特例
宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額※ × 1/2
新築住宅及びその敷地の税額の軽減
建 | 特例の税額 | 不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 1,200万円) × 3% |
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軽減の要件 |
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土 | 特例の税額 | 不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(下記AかBの多い金額) A = 45,000円 |
軽減の要件 |
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認定長期優良住宅の税額の軽減
建 | 特例の内容 | 新築住宅の1,200万円控除に代えて1,300万円とする。 |
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中古住宅及びその敷地の税額の軽減
建 | 特例の税額 | 不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 控除額) × 3% 東京都の控除額は以下の通りです。
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軽減の要件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
土 | 特例の税額 | 不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(下記AかBの多い金額) A = 45,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||
軽減の要件 |
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A
不動産取得税の軽減の特例は50㎡以上240㎡以下の床面積に対して適用されます。この場合の床面積ですが、マンションの床面積は共用部分を按分して専有部分に加算した面積が基準になります。これを課税床面積といいます。そのため登記簿の床面積が48㎡でも50㎡以上の基準を満たす可能性があります。固定資産税評価証明書をご覧ください。“現況床面積”の欄で50㎡以上であれば不動産取得税の軽減の特例を受けることができます。
A
「不動産取得税課税標準の特例適用申告書」というのものがあります。これには家屋用と土地用の2つの書類があり、いずれもその取得の日から60日以内に都道府県税事務所に対して提出することになっています。しかし、都道府県税事務所では登記時に提出された書類等から軽減措置が受けられるかどうかを自主的に判断し、処理される場合もあります。納税通知書が送られてきたら、これが適切に処理されているかどうかをチェックしてみてください。万が一軽減が受けられるのにこの処理がされていなければ、ただちに上記の申告書を提出してください。(詳細はこちらから→)期限後であってもその申告が認められないという制度ではないようです。
セカンドハウス
『セカンドハウス』とは別荘以外の家屋で「週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの」などをいい、「毎月1日以上居住の用に供するもの」とされています。
監修
東京シティ税理士事務所