不動産購入時の税金
贈与税
贈与税は贈与によって財産を受け取った人に課税されます。不動産購入資金を贈与されたときはもちろん土地や建物などの不動産、車などの資産を無償で譲り受けた場合、贈与税がかかります。贈与税が課税される人は毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産の合計額に対して贈与税の申告とその納税を翌年2月1日から3月15日までの期間に行います。
税額計算
●贈与税の計算
課税価格 = 贈与財産価額 − 110万円(基礎控除)※1
税額 = 課税価格 × 税率 − 控除額 ※2
土地・建物を贈与する場合、その価額は原則として相続税評価額となります。贈与税の場合は小規模宅地の評価減の特例は適用されません。
贈与とされる行為
現金や不動産などの贈与であれば、一般の人にもわかりやすいのですが、意外と気がつかない贈与もあります。税務上は次のような行為も贈与に含まれます。
①お金の受渡しがないのに財産の名義を変更したとき。
夫しか資金を出してないのに夫婦共有とした場合や、親が資金を出しているのに親の名義がない場合など。
②親族の名を借りて、財産を取得したとき。
自分が借金をできないため、親が借入れをし、親の名義で取得し、借入金は自分で返済している場合など。
③借金を免除してもらったとき。
親より借入れし、その後返済をしないことにする場合など。
④常識的でない返済条件で、親族などから借金したとき。
無利子やある時払いの催促なしなどの条件で一般の銀行・金融機関の条件と大幅に違う場合など。
⑤時価よりも著しく安い価格で財産を買い受けたとき。
親より時価3,000万円のマンションを1,000万円で買い受けた場合など。
おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例
妻の内助の功を評価して設けられた特例が、「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除の特例)です。この特例により、マイホーム又はマイホームの購入資金のうち2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)までは無税で贈与を受けることができます。
税額 = (贈与財産価額 − 2,000万円 − 110万円) × 税率 − 控除額※
適用要件
①婚姻期間20年以上
入籍してから20年以上経っていること。内縁関係は認められません。
②居住用不動産かその取得のための金銭
マイホームか、あるいはマイホームの購入資金のいずれかです。
③翌年3月15日までに住み、その後も住み続けること
贈与を受けた翌年の3月15日までに住み、その後も住み続けなければなりません。
④一生に一度の適用
この特例は同一の配偶者からの贈与につき、一生に一度しか使えません。
⑤申告が必要
贈与税が発生しない場合でも、贈与税の申告が必要になります。
A
以下のいずれかの方法が考えられます。いずれの場合も住宅ローンを利用する金融機関の承諾が必要です。
①子が単独債務者として住宅ローンを組み、単独の所有者となります。その後父の売却資金3,000万円をローンの返済に充てます。同時に持分1/2を子から父へ3,000万円で譲渡し、登記変更します。登記費用が2度生じるデメリットがあります。
②金融機関承諾のもと、当初より子と父の持分を1/2ずつの登記持分とします。父の自宅売却代金をもって子の住宅ローン3,000万円を弁済します。
A
子供の所有であるかは預金が作られた内容で実質的に判断されます。
①預金が親等の相続により取得したものである場合
相続とは自然発生により財産が子供に帰属します。子供名義と判断してかまいません。
②毎年贈与して作った預金であるとした場合
未成年者については、親が法定代理人として代理権を持っています。そのため、親から未成年の子に贈与を行う場合には、贈与者が親、受贈者が子であることに加えて、親が子の“代理人”として受け取ったことを記した贈与契約書を作成すべきです。
③お年玉を毎年貯めた子供の預金がある場合
お年玉は日本の長年の慣習であり、非常識な金額でない限りは子供の預金としていいと思われます。
④高校生の時アルバイトで貯めた預金
自分の労働で貯めた預金ですのでこれも子供の預金としていいと思われます。
A
次の点が判断の基準となると思われます。
①贈与契約書を作成しておくこと。
贈与契約は、口頭による場合でも成立しますが、贈与の内容を明確に残しておくことは重要です。また、当該贈与契約書に基づいて口座振り込みなどにより、お金の移動がわかるようにしておきます。
②預金通帳やカード、証書、印鑑等を子が保管(管理)していること。
③親名義の預金の印鑑とは別のものとしていること。
④贈与税の申告と納税を自分でしていること。
贈与税は年間110万円までは、非課税のため申告は不要です。しかし、贈与の実績を明確にするためにも、110万円を超える贈与を行うことも1つの方法です。ちなみに、111万円の贈与の場合の贈与税は1,000円となります。
A
これも、奥様名義の預金が作られた資金の所有の源泉がご主人ですので、実質的所有者であるご主人の預金として扱われます。専業主婦である奥様の預金であると言えるのは、下記のようなものに限られます。
①相続で、親の遺産分けでもらった財産
②結婚前のお勤め時代の預金
③結婚式でいただいたご祝儀
④子供時代のお年玉など
監修
東京シティ税理士事務所