II

保有しているとき(不動産所得等)の税金

2.消費税

課税の対象

消費税の課税対象は、以下の要件をすべて満たす取引となります。

  • 国内において行うもの(国内取引)であること
  • 事業者が事業として行うものであること
  • 対価を得て行うものであること
  • 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供であること
◆国内において行うものとは

消費税は国内取引に対して課税されます。
資産の譲渡等が国内で行われたかどうかは、その取引が資産の譲渡又は資産の貸付である場合には、その譲渡又は貸付が行われる時においてその譲渡又は貸付の対象とした資産の所在していた場所が、また、役務の提供である場合には、その役務の提供が行われた場所が、それぞれ国内であるかどうかによって判定することとなります。

◆事業者が事業として行うものであること

事業者が事業として行う取引を課税対象とします。

事 業 者 事  業
  • 個人事業者(事業を行う個人)
  • 法人
対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、
継続かつ独立して遂行すること

(注)個人事業者の場合は、事業者の立場と消費者の立場とを兼ねていますから、事業者の立場で行う取引が「事業」に該当し、消費者の立場で行う資産の譲渡等は「事業」に該当しません。

◆対価を得て行うものとは

資産の譲渡等に対して反対給付を受けることをいいます。
したがって、寄附金、補助金のようなものは一般的には資産の譲渡等の対価に該当せず、原則として課税の対象になりません。また、無償の取引や剰余金の配当、宝くじの当選金等も同様に課税対象になりません。

◆資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供とは

事業として有償で行われる商品や製品などの販売、資産の貸付及びサービスの提供をいいます。

以上の要件のどれかひとつでも満たしていない取引は、消費税の課税対象外です。