1.不動産所得に対する税金
不動産所得の計算
不動産所得の計算方法
不動産所得の金額=収入金額-必要経費
収入金額
◆収入金額に含まれるもの
- 家賃・地代・権利金・更新料・礼金・共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
- 敷金・保証金のうち、返還を要しないもの(退去時に返還する分は収入金額に含まれません)
◆収入金額の計上時期
不動産所得の収入金額は、賃貸借の契約などによってその年の1月1日から12月31日までの間に収入すべき金額として確定した家賃、地代、賃貸料などの金額です。つまり、家賃が未収のものでも収入金額に含めなければいけません。
区 分 | 収入計上時期 | |
契約、慣習により支払日が定められているもの | 定められた支払日 | |
支払日が定められて いないもの |
請求があったときに 支払うべきもの |
請求の日 |
その他のもの | 実際に支払を受けた日 | |
礼金・権利金・更新料等 | 貸付物件の引渡を要するもの | 引渡のあった日(契約の効力発生日でも可) |
引渡を要しないもの | 契約の効力発生日 | |
当初より返還を要しない敷金・保証金 | 返還を要しないことが確定した日 |