1.相続税の仕組みと計算
相続税とは
相続税は、財産を相続又は遺贈により取得した人に対して課税される税金です。個人間の資産格差の調整のため、一定金額を超える財産を取得した場合には、その超える金額に対して相続税が課税されます。被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に申告し納税することになっています。相続税の大まかな流れについては下記スケジュールをご参照ください。
〈スケジュール〉
相続人の確定と財産債務の調査 |
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相続放棄・限定承認 相続開始を知った日から |
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所得税の準確定申告・納付 相続開始を知った日の翌日から |
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告は、通常、翌年3月15日までに行いますが、個人が死亡した場合には、被相続人のその年の1月1日から死亡の日までの期間の所得について相続人が確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。 |
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相続税の申告・納付 相続開始を知った日の翌日から |
分割が確定していないと適用できない特例があるため、この期限までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが望まれます。現金納付する場合にはこの期限までに納税しなければなりません。延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。 |
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遺留分の侵害額請求 相続開始及び遺留分を |
遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかった法定相続人は、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の侵害額請求」を行うことができます。 なお兄弟姉妹には遺留分はありません。 〈遺留分の割合〉
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相続税の特例適用のための分割期限 相続開始を知った日の翌日から |
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