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購入時の税金

1.不動産取得税

不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産取得時に1回だけ都道府県が課税する地方税です。不動産取得税は、不動産の取得の行為に対して課税される税金です。以下に掲げる行為が、課税対象となる取得行為例です。

売買・新築・増改築・贈与・交換 ※相続による取得は非課税です。

税額計算

税額=固定資産税評価額×税率

〈税率〉

 

取 得 日

2027年(令和9年)3月31日まで

2027年(令和9年)4月1日以後

土地

3%

4%

家屋

住宅

3%

住宅以外

4%

納付方法について

不動産取得税は、取得後に各都道府県から届く「納税通知書」を利用して金融機関で納付します。

軽減の特例

◆宅地を取得した場合の不動産取得税の課税標準の特例

2027年(令和9年)3月31日までに宅地を取得した場合の課税標準は次の金額になります。

〈特例の税額計算〉

課税標準 = 固定資産税評価額 × 1/2

◆特定の新築住宅・土地を取得した場合の不動産取得税の減額の特例

〈要件〉

建物

  • 居住用のものであること(自己居住用でも賃貸用でも対象になります)
  • 課税床面積が50㎡以上240㎡以下(戸建以外の貸家の場合は、40㎡以上240㎡以下)であること

土地

  • 建物が上記の要件を満たしていること
  • 土地の取得から3年以内(2027年[令和9年]3月31日までの特例)に建物を新築すること
  • 土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築後1年以内にその土地を取得すること

〈特例の税額計算〉

建物税額=(固定資産税評価額-1,200万円(控除額 ※))×税率

※ 2027年(令和9年)3月31日までの間に取得された新築の長期優良住宅について、その認定を受けたことを証する書類を添付して申告した場合は1,300万円

土地税額=(固定資産税評価額×1/2×税率)-控除額(注)

(注)控除額:AかBのいずれか多い金額

A:45,000円

B:(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度))×税率

2.登録免許税

登録免許税とは

土地や建物を購入したり建物を建築したりしたときは、移転登記や所有権保存登記等をします。
この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。

税額計算

税額=課税標準×税率

登記の種類ごとの課税標準・税率

登記の種類

課税標準

税 率

2026年(令和8年)
3月31日まで

2026年(令和8年)
4月1日以後

建物の表示登記

所有権保存登記

法務局の認定価格(注)

4/1,000

所有権
移転登記

売買

土地

固定資産税評価額

15/1,000

20/1,000

建物

20/1,000

贈与・遺贈

20/1,000

相続

4/1,000

抵当権の設定登記

債権金額

4/1,000

(注)固定資産税評価額が決定していない新築の建物について、建物の構造別・用途別に各法務局が便宜上作成している価格

3.印紙税

印紙税とは

印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税金が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。
また、金銭を受領したときに発行する領収書も金額に応じ印紙を貼付しなければなりません。事業用不動産の売却代金の領収書はもちろん賃料や礼金、共益費の領収書にも金額に応じた印紙を貼付します。ただし、マイホームやセカンドハウスなどの譲渡代金の領収書は営業に関しない受領書として印紙を貼付する必要はありません。

※下記以外にも工事請負契約書や金銭消費貸借契約書にも印紙を貼付する必要があります。資料「その他の印紙税」をご参照ください。

〈不動産売買契約書〉第1号の1

記載金額 印紙税額
       1万円未満

非課税

     50万円以下

       200円

   100万円以下

       500円

   500万円以下

    1,000円

1,000万円以下

    5,000円

5,000万円以下

  10,000円

       1億円以下

  30,000円

       5億円以下

  60,000円

     10億円以下

160,000円

     50億円以下

320,000円

  50億円超

480,000円

記載金額のないもの

       200円

※2027年(令和9年)3月31日を期限とする軽減措置が適用された金額

〈領収書〉第17号の1

記載金額 印紙税額
       5万円未満

非課税

   100万円以下

      200円

   200万円以下

      400円

   300万円以下

      600円

   500万円以下

    1,000円

1,000万円以下

    2,000円

2,000万円以下

    4,000円

3,000万円以下

    6,000円

5,000万円以下

  10,000円

       1億円以下

  20,000円

       2億円以下

  40,000円

       3億円以下

  60,000円

       5億円以下

100,000円

     10億円以下

150,000円

 10億円超

200,000円

記載金額のないもの

      200円

4.消費税

消費税とは

消費税は、課税事業者が行った国内取引に課税されます。国内取引とは国内で対価を得て行われる資産の譲渡・貸付ならびに役務の提供をいいます。不動産取引では、例えば建物の購入代金や仲介手数料等の支払については消費税が課税されますが、土地の購入代金については、消費税はかかりません。

→こちらをご参照ください)

税額計算

税額=課税標準×10%(10%のうち2.2%は地方消費税)

※軽減税率となるもの及び経過措置を除く

課税対象

課 税 非 課 税
  • 建物の購入代金・建築請負代金
  • 仲介手数料(売買・賃貸借)
  • ローン事務手数料
  • 事務所・店舗などの家賃
  • 土地の購入代金
  • ローンの金利・保証料
  • 火災保険料・生命保険料
  • 地代
  • 住宅の貸付による家賃
  • 保証金・敷金

購入した土地・建物の区分方法については、「Q11.」をご参照ください。

企画・発行

三井不動産リアルティ株式会社

東京都港区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング

https://www.mf-realty.jp/
監修

東京シティ税理士事務所

税理士 山端 康幸

https://www.tokyocity.co.jp/

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