不動産購入時の税金

登録免許税(登記費用等)

土地や建物を建築したり購入したりしたときは、所有権保存登記や移転登記等をします。この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。

税額計算

●登録免許税の計算

税額 = 課税標準 × 税率

  • (注1)土地の売買による所有権の移転登記については、2026年(令和8年)3月31日まで軽減税率により税額を計算します。

  • (注2)一定の要件を満たす住宅用建物については、軽減税率を適用することができます。

登録免許税の軽減(全ての土地建物)

【1】新築

 

課税標準

税率

軽減税率

建物

保存登記

法務局
認定価格※1

41000

マイホームの軽減特例
2024年(令和6年)3月31日まで

認定長期優良住宅
2024年(令和6年)3月31日まで

認定低炭素住宅
2024年(令和6年)3月31日まで

1.51000※2

11000

11000

移転登記※3

固定資産税
評価額

31000

11000

(一戸建ての場合は21000

11000

土地

移転登記

固定資産税
評価額

201000

151000(マイホームを問わず2026年[令和8年]3月31日まで)

抵当権の
設定登記

債権金額

41000

マイホームの軽減特例2024年(令和6年)3月31日まで

11000※4

  • ※1 固定資産税評価額が決定していない新築の建物価格について、建物の構造別・用途別に、各法務局が便宜上作成している価格

  • ※2 新築マイホーム軽減特例の要件
    ①自己の居住用住宅であること ②注文住宅の新築後又は分譲マンション・一戸建て住宅の取得後、1年以内に登記されたもの ③登記床面積50㎡以上

  • ※3 新築後、未使用のものを取得した場合

  • ※4 新築マイホーム抵当権設定登記の特例 ※2の要件を満たす住宅への抵当権設定

【2】既存住宅(中古)

 

課税標準

税率

軽減税率

建物

移転登記

固定資産税
評価額

201000

マイホームの軽減特例2024年(令和6年)3月31日まで

31000※5

土地

移転登記

固定資産税
評価額

201000

151000(マイホームを問わず2026年[令和8年]3月31日まで)

抵当権の
設定登記

債権金額

41000

マイホームの軽減特例 2024年(令和6年)3月31日まで

11000※6

  • ※5 中古マイホーム軽減特例の要件

    • ①自己の居住用住宅であること

    • ②取得後1年以内に登記されたもの

    • ③登記床面積50㎡以上

    • ④1982年(昭和57年)1月1日以後に建築された住宅。それ以外は耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書(耐震等級が1、2、3であるものに限る)が取れたもの、既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの

  • ※6 中古マイホーム抵当権設定登記の特例 ※5の要件を満たす住宅への抵当権設定

(注)買取再販住宅の要件を満たす場合の建物の移転登記に対する登録免許税については、税率0.3%が税率0.1%に軽減されます。(適用期限:2024年[令和6年]3月31日)

【3】相続・贈与

 

課税標準

税率

建物・土地

相続

固定資産税評価額

41000

遺贈・贈与

固定資産税評価額

201000

  • 土地の一定の相続登記については、登録免許税が免税になります。

    • ①土地を相続した者が、相続登記未了のまま死亡した場合で、その者の相続人等が2018年(平成30年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために行う移転登記。

    • ②個人が2018年(平成30年)11月15日から2025年(令和7年)3月31日までの間に市街化区域以外の土地で一定のものの相続登記をする場合において、その移転登記時の土地の価額が100万円以下であるとき。

  • ●実務上まれな登記の分類は省略しました。

  • ●上表の税率を適用して計算した金額で1,000円に満たない場合は税額は1,000円となります。

住宅ローンに対しての抵当権の設定

住宅ローンを組んだ場合に、金融機関はその住宅を担保として抵当権を設定し、登記します。抵当権を設定しておくことにより、万が一、住宅を購入した人(債務者)が住宅ローンを返済できなくなったときに、その住宅を強制的に競売して住宅ローンを他の債権者より優先的に返してもらうことができることになっています。それを主張するために、抵当権の設定登記が必要になるわけです。抵当権には、順位がつけられており、住宅金融支援機構が、通常第一順位になります。なお、住宅ローンの返済が完了した場合には、抵当権の抹消登記が必要になりますので、忘れずに行ってください。

司法書士

司法書士とは、不動産登記などの代行をしてくれる登記代行の専門家です。所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記などをするためには、一般的に司法書士に依頼することとなります。登録免許税や印紙税のほか、手数料や報酬がかかります。なお、建物の表題登記については、一般的に土地家屋調査士に依頼することになり、手数料や報酬がかかります。

全部事項証明書(登記簿謄本)・登記識別情報

全部事項証明書

全部事項証明書とは、コンピュータ・システム(磁気ディスク登記簿)を導入している法務局で発行される登記簿謄本の代わりに交付される証明書のことをいいます。全部事項証明書には、土地全部事項証明書と建物全部事項証明書があり、土地・建物それぞれに表題部、甲区、乙区が設けられています。

表題部

土地

所在、地番、地目、地積、取得原因とその日付など区分所有家屋の場合には、
上記のほかに敷地権の目的たる土地の表示として敷地権の種類、割合など

建物

所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、取得原因とその日付など区分所有家屋の場合には、
上記のほかに一棟の建物の表示と専有部分の建物の表示として、建物の名称など

甲区

所有権に関する事項

所有者の住所・氏名・登記の目的・取得年月日と取得原因

乙区

所有権以外の権利
(抵当権設定など)に関する事項

登記の目的・原因・権利者など

全部事項証明書の取得方法

土地や建物の全部事項証明書は、法務局の窓口で誰でも交付を請求することができます。土地は地番、建物は家屋番号で請求します。地番や家屋番号は住居表示(住所)と必ずしも一致しないので、あらかじめ確認しておくことが必要です。
また登記・供託オンライン申請システムを利用して自宅やオフィスなどからインターネット等により交付請求を行うことができます。請求した証明書は郵送で受け取ることができます。

登記識別情報

不動産登記が完了したときには「登記識別情報」が登記名義人に通知されます。この「登記識別情報」とは無作為に決められた12桁の英数字で、その不動産の登記名義人の本人確認のための資料です。今後不動産を売却等するときにはこの「登記識別情報」を提供する必要があるので、盗み見されたり紛失したりすることがないよう大切に保管してください。
2005年(平成17年)の法改正前は登記済みであることの証明として「権利に関する登記済証」(いわゆる「権利書」)が登記名義人に交付されていました。「登記識別情報」が通知されていない不動産については従来通りこの「権利書」が登記申請の際に必要です。

登記の種類

表題登記

建物の新築工事が完了して、建物が完成すると、建物の所在地番、構造、床面積などを特定する登記を最初に申請します。
この登記を「建物の表題登記」といいます。表題登記に必要な資料を作成する専門家を土地家屋調査士といいます。

所有権保存登記

登記簿の甲区(所有権に関する登記)に初めてなされる所有権の登記で、所有者の住所・氏名の他、新築の日付け等が記載されます。

所有権移転登記

不動産を売買したときに所有権を売主から買主へ移転しますがこの登記のことを所有権移転登記といいます。
所有権移転の登記をすることで、買主は第三者に対して所有権を対抗できる要件を備えることになります。

抵当権設定登記

抵当権とは、例えば住宅ローンの担保として提供された不動産に設定される権利で、目的物(この場合不動産)の所有者や使用者はそのままにしておいて、住宅ローンが返済されない場合に担保不動産から優先して弁済を受ける権利のことです。
この権利を明らかにするために行うのが「抵当権設定登記」です。
金融機関を抵当権者、住宅ローンの借入者を抵当権設定者といいます。

住宅用家屋証明

住宅用家屋証明書

登録免許税の軽減の適用を受けるには、その建物が特例の適用を受けるものであることを証明した、市区町村長の「住宅用家屋証明書」が必要です。証明書の申請は一般的に司法書士が申請者の代理者として行ない、市区町村から交付を受けます。

監修

東京シティ税理士事務所