不動産購入時の税金

不動産取得税

売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。

課税対象

売買・新築・増改築・贈与・交換他

(注)相続は非課税

税額計算

●不動産取得税の計算

土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%(標準税率・本則)

ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。

土地及び住宅 3%(2024年[令和6年]3月31日まで)
住宅以外の家屋 4%

※標準税率については用語解説を参照

宅地の課税標準の特例

宅地の課税標準が1/2となる特例

宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/2

(注)1/2特例は2024年(令和6年)3月31日までの適用となります。

※固定資産税評価額は用語解説を参照

新築住宅及びその敷地の税額の軽減


特例の税額

不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 1,200万円) × 3%

軽減の要件
(増改築含む)

  • ●居住用その他も含め住宅全般に適用
    (マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)

  • ●課税床面積詳細はこちらから→が50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40㎡以上)240㎡以下


特例の税額

不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(下記AかBの多い金額)

A = 45,000円
B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2[200㎡限度]) × 3%

軽減の要件

  • ●上記「建物」の軽減の要件を満たすこと

  • ●取得から3年以内(2024年[令和6年]3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)

  • ●土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)

認定長期優良住宅の税額の軽減


特例の内容

新築住宅の1,200万円控除に代えて1,300万円とする。
(2024年[令和6年]3月31日までの特例)

中古住宅及びその敷地の税額の軽減


特例の税額

不動産取得税 = (固定資産税評価額 − 控除額) × 3%

東京都の控除額は以下の通りです。
控除の基準や金額は、都道府県により若干の相違があります。

新築日 控除額※2
1997年(平成9年) 4月1日以後 1,200万円
1997年(平成9年) 3月31日以前 1,000万円
1989年(平成元年) 3月31日以前 450万円
1985年(昭和60年) 6月30日以前 420万円
1981年(昭和56年) 6月30日以前 350万円
1975年(昭和50年) 12月31日以前 230万円
1972年(昭和47年) 12月31日以前 150万円
1954年(昭和29年) 7月1日 100万円
〜1963年(昭和38年) 12月31日

軽減の要件

  • ●買主の居住用、又はセカンドハウス用としての取得(賃貸用マンション[住宅用]は適用外)

  • ●50㎡以上240㎡以下(課税床面積)

  • ●次のいずれかに該当するものであること

    1. ①1982年(昭和57年)1月1日以後に建築されたものであること(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断)

    2. ②①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、
      既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること(証明方法はこちら

    3. ③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること


特例の税額

不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) − 控除額(下記AかBの多い金額)

A = 45,000円
B =(土地1㎡当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2[200㎡限度]) × 3%

軽減の要件

  • ●上記「建物」の軽減の要件を満たすこと

  • ●取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合)

  • ●土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)

Q11登記簿上の床面積が48㎡の中古マンションを購入した場合、不動産取得税の軽減の特例は受けられない?

A

不動産取得税の軽減の特例は50㎡以上240㎡以下の床面積に対して適用されます。この場合の床面積ですが、マンションの床面積は共用部分を按分して専有部分に加算した面積が基準になります。これを課税床面積といいます。そのため登記簿の床面積が48㎡でも50㎡以上の基準を満たす可能性があります。固定資産税評価証明書をご覧ください。“現況床面積”の欄で50㎡以上であれば不動産取得税の軽減の特例を受けることができます。

Q12不動産取得税の軽減の特例を受けるための手続きは?

A

「不動産取得税課税標準の特例適用申告書」というのものがあります。これには家屋用と土地用の2つの書類があり、いずれもその取得の日から60日以内に都道府県税事務所に対して提出することになっています。しかし、都道府県税事務所では登記時に提出された書類等から軽減措置が受けられるかどうかを自主的に判断し、処理される場合もあります。納税通知書が送られてきたら、これが適切に処理されているかどうかをチェックしてみてください。万が一軽減が受けられるのにこの処理がされていなければ、ただちに上記の申告書を提出してください。(詳細はこちらから→)期限後であってもその申告が認められないという制度ではないようです。

(注)詳細は、不動産が所在する都道府県税事務所へご確認ください。

セカンドハウス

『セカンドハウス』とは別荘以外の家屋で「週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの」などをいい、「毎月1日以上居住の用に供するもの」とされています。

監修

東京シティ税理士事務所