不動産購入時の税金
不動産購入時の税金
贈与税
「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」
土地を購入したり、建物を新築した人に税務署から「お尋ね」が送られてくることがあります。
税務署は登記簿の記載内容の変更や不動産会社・不動産仲介会社・建築会社からの資料等を参考に「お尋ね」を送っているようです。
「お尋ね」により次のような点をチェックしていると思われますので、皆さんは細心の注意を払って持分を決定し登記を行ってください。
①明らかに共有持分が間違っていないか。
②過去の所得に比べ、手持ちの預金が多すぎないか。
③親子・兄弟間など親族間の借入が贈与に該当しないか。
④贈与税の申告の必要がないか。
⑤他の資産の売却代金の充当が適切に行われているか。
省エネ等住宅
住宅取得等資金の非課税制度の適用を受ける場合、省エネ等住宅は一般住宅よりも非課税枠が多くなります。この省エネ等住宅とは下記のいずれかの基準を満たした住宅をいいます。
①断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上
次のいずれかの証明書などを贈与税の申告書に添付することが必要です。
証明書などの種類 | 証明対象の家屋 | ||
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A | 住宅性能証明書 |
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B | 建設住宅性能評価書の写し | ||
C | 住宅省エネルギー性能証明書※2 |
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D | 次のa及びbの両方の書類※3 | ||
a | 長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の写し※4 | ||
b | 住宅用家屋証明書(若しくはその写し)又は認定長期優良住宅建築証明書 | ||
E | 次のc及びdの両方の書類 | ||
c | 低炭素建築物新築等計画の(変更)認定通知書等の写し | ||
d | 住宅用家屋証明書(若しくはその写し)又は認定低炭素住宅建築証明書 | ||
F | 増改築等工事証明書※6 |
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監修
東京シティ税理士事務所