不動産購入時の税金

贈与税

「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」

土地を購入したり、建物を新築した人に税務署から「お尋ね」が送られてくることがあります。
税務署は登記簿の記載内容の変更や不動産会社・不動産仲介会社・建築会社からの資料等を参考に「お尋ね」を送っているようです。
「お尋ね」により次のような点をチェックしていると思われますので、皆さんは細心の注意を払って持分を決定し登記を行ってください。

  • ①明らかに共有持分が間違っていないか。

  • ②過去の所得に比べ、手持ちの預金が多すぎないか。

  • ③親子・兄弟間など親族間の借入が贈与に該当しないか。

  • ④贈与税の申告の必要がないか。

  • ⑤他の資産の売却代金の充当が適切に行われているか。

お買いになった資産の買入価格などについてのお尋ね

省エネ等住宅

住宅取得等資金の非課税制度の適用を受ける場合、省エネ等住宅は一般住宅よりも非課税枠が多くなります。この省エネ等住宅とは下記のいずれかの基準を満たした住宅をいいます。

  1. ①断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上

  2. ②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物

  3. ③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

次のいずれかの証明書などを贈与税の申告書に添付することが必要です。

証明書などの種類

証明対象の家屋

A

住宅性能証明書

  1. ①新築をした住宅用の家屋

  2. ②建築後使用されたことのない住宅用の家屋

  3. ③建築後使用されたことのある住宅用の家屋※1

  4. ④増改築等をした住宅用の家屋

B

建設住宅性能評価書の写し

C

住宅省エネルギー性能証明書※2

  1. ①新築をした住宅用の家屋

  2. ②建築後使用されたことのない住宅用の家屋

  3. ③建築後使用されたことのある住宅用の家屋※5

D

次のa及びbの両方の書類※3

a

長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の写し※4

b

住宅用家屋証明書(若しくはその写し)又は認定長期優良住宅建築証明書

E

次のc及びdの両方の書類

c

低炭素建築物新築等計画の(変更)認定通知書等の写し

d

住宅用家屋証明書(若しくはその写し)又は認定低炭素住宅建築証明書

F

増改築等工事証明書※6

  1. ④増改築等をした住宅用の家屋

  • ※1 建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その取得の日前2年以内又は取得の日以後に、その証明のための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限ります。

  • ※2 次の家屋の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに限ります。

    1. (1)新築又は建築後使用されたことのない住宅用の家屋 令和5年3月31日まで(注)に、その証明のための家屋の調査が終了したもの

    2. (2)建築後使用されたことのある住宅用の家屋 その取得の日前2年以内又は令和5年3月31日まで(令和4年10月1日以後にその家屋の取得をする場合にあっては、取得の日以後6ヶ月以内)(注)に、その証明のための家屋の調査が終了したもの

    (注)令和5年4月1日以後に居住の用に供される家屋の場合は、(1)で「令和5年3月31日まで」とあるのは「その家屋の取得の日前」と、(2)で「その取得の日前2年以内又は令和5年3月31日まで(令和4年10月1日以後にその家屋の取得をする場合にあっては、取得の日以後6ヶ月以内))」とあるのは「その取得の日前2年以内又は取得の日以後6ヶ月以内」となります。

  • ※3 長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の区分が「既存」である場合は、bの書類を除きます。

  • ※4 認定に基づく地位の承継があった場合には、地位の承継の承認通知書の写しも必要です。

  • ※5 建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、住宅用家屋証明書(若しくはその写し)を除きます。

  • ※6 増改築等に係る工事が住宅用の家屋を省エネ等住宅の基準に適合させるためのものであることについて証明がされたものに限ります。

●上記の証明書などの発行につきましては、国土交通省にお尋ねください。

監修

東京シティ税理士事務所