3.印紙税
印紙税とは
印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税金が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。また、金銭を受領したときに発行する領収書も金額に応じ印紙を貼付しなければなりません。事業用不動産の売却代金の領収書はもちろん賃料や礼金、共益費の領収書にも金額に応じた印紙を貼付します。ただし、マイホームやセカンドハウスなどの譲渡代金の領収書は営業に関しない受領書として印紙を貼付する必要はありません。
※この他にも工事請負契約書や金銭消費貸借契約書にも印紙を貼付する必要があります。資料「その他の印紙税」をご参照ください。
〈不動産売買契約書〉
記載金額 | 印紙税額※ |
1万円未満のもの | 非課税 |
50万円以下のもの | 200円 |
100万円以下のもの | 500円 |
500万円以下のもの | 1,000円 |
1,000万円以下のもの | 5,000円 |
5,000万円以下のもの | 10,000円 |
1億円以下のもの | 30,000円 |
5億円以下のもの | 60,000円 |
10億円以下のもの | 160,000円 |
50億円以下のもの | 320,000円 |
50億円超のもの | 480,000円 |
記載金額のないもの | 200円 |
※2024年( 令和6年)3月31日を期限とする軽減措置が適用された金額
〈領収書〉
記載金額 | 印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
200万円以下 | 400円 |
300万円以下 | 600円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 2,000円 |
2,000万円以下 | 4,000円 |
3,000万円以下 | 6,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 |
1億円以下 | 20,000円 |
2億円以下 | 40,000円 |
3億円以下 | 60,000円 |
5億円以下 | 100,000円 |
10億円以下 | 150,000円 |
10億円超 | 200,000円 |
記載金額のないもの | 200円 |