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購入時の税金

3.印紙税

印紙税とは

印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税金が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。また、金銭を受領したときに発行する領収書も金額に応じ印紙を貼付しなければなりません。事業用不動産の売却代金の領収書はもちろん賃料や礼金、共益費の領収書にも金額に応じた印紙を貼付します。ただし、マイホームやセカンドハウスなどの譲渡代金の領収書は営業に関しない受領書として印紙を貼付する必要はありません。

※下記以外にも工事請負契約書や金銭消費貸借契約書にも印紙を貼付する必要があります。資料「その他の印紙税」をご参照ください。

〈不動産売買契約書〉

記載金額 印紙税額
       1万円未満のもの

非課税

     50万円以下のもの

       200円

   100万円以下のもの

       500円

   500万円以下のもの

    1,000円

1,000万円以下のもの

    5,000円

5,000万円以下のもの

  10,000円

       1億円以下のもの

  30,000円

       5億円以下のもの

  60,000円

     10億円以下のもの

160,000円

     50億円以下のもの

320,000円

  50億円超のもの

480,000円

記載金額のないもの

       200円

※2024年( 令和6年)3月31日を期限とする軽減措置が適用された金額

〈領収書〉

記載金額 印紙税額
       5万円未満

非課税

   100万円以下

      200円

   200万円以下

      400円

   300万円以下

      600円

   500万円以下

    1,000円

1,000万円以下

    2,000円

2,000万円以下

    4,000円

3,000万円以下

    6,000円

5,000万円以下

  10,000円

       1億円以下

  20,000円

       2億円以下

  40,000円

       3億円以下

  60,000円

       5億円以下

100,000円

     10億円以下

150,000円

 10億円超

200,000円

記載金額のないもの

      200円