3.固定資産税(都市計画税)
固定資産税
固定資産税は毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に対し、市区町村が課税します。納税は送られてくる納税通知書により一括払いもしくは年4回の分納のいずれかを選ぶことができます。
税額=課税標準額(注)×1.4%
(注)課税標準額は固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額を基礎としています。
負担調整措置により急激に固定資産税の負担が増える地域は一定の率の増加に抑えられています。
◆住宅用地と新築住宅の建物の固定資産税の軽減の特例
住宅用地 |
※但し建物の課税床面積の10倍が上限とされます。
その敷地の上に住宅が存在する限り、軽減の特例は適用されます。 |
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新築住宅の建物 |
新築建物は120㎡までの部分について次の期間、固定資産税が1/2(2024年[令和6年]3月31日までに新築された場合の特例)となります。
※店舗併用住宅の場合、居住用部分の床面積が全体の1/2以上であること。 ※居住用部分の課税床面積が一戸につき50㎡以上280㎡以下であること(賃貸住宅の場合は一戸につき40㎡以上280㎡以下)。 ※認定長期優良住宅の場合は、認定を受けて建てられたことを証する書類を添付して、新築した年の翌年1月31日までに市区町村に申告する必要があります。 |
都市計画税
都市計画税は毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物の所有者に対し、市区町村が課税します。固定資産税と一括して納付します。
税額=課税標準額×税率
税率の最高限度は0.3%以内の範囲で決められています。
◆住宅用地と新築住宅の建物の都市計画税の軽減の特例
住宅用地(注) |
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)……課税標準×1/3 一般住宅用地(200㎡超の部分)…………課税標準×2/3 ![]() |
新築住宅の建物 |
原則として軽減の特例はありません。 |
(注)住宅用地とは、専用住宅の土地または併用住宅で建物の1/4以上が居住の用に供されている土地となります。
※倒壊や失火などの危険性が高まる老朽化した空家対策として、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく必要な措置の勧告対象となった特定空家等に係る土地については、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から空家に係る土地を除外します。
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