III

売却時の税金

2.譲渡所得と取得費・譲渡費用

譲渡所得

譲渡収入金額から、取得費と譲渡費用を差し引いて求めます。

譲渡所得計算

譲渡所得 = 譲渡収入金額(注1) - (取得費 (注2) + 譲渡費用)

(注1)土地・建物の譲渡代金

(注2)取得費は土地・建物の取得のために要した費用の金額から建物の減価償却費の累計額を差し引いた金額です。

課税譲渡所得 = 譲渡所得金額 - 特別控除 (注3)

(注3)特別控除の種類により定められた金額となります。

税額計算

税額 = 課税譲渡所得金額 × 税率(所得税・住民税)

課税譲渡所得金額に対する税率は他の所得と分離して、分離課税の税率となり、対象となる不動産の用途や所有期間により税率が異なります。

〈譲渡所得の税率〉

  短期 長期
5年以下 5年超
一般の譲渡

39.63%
(所得税30.63%・住民税9%)

20.315%
(所得税15.315%・住民税5%)

国又は地方公共団体等に対する土地等の譲渡

20.315%
(所得税15.315%・
住民税5%)

2,000万円以下

2,000万円超

14.21%
(所得税10.21%・
住民税4%)

20.315%
(所得税15.315%・
住民税5%)

特定の民間再開発事業の用に供するための土地等の譲渡 (注1)

39.63%
(所得税30.63%・住民税9%)

一団の宅地の造成を行う者に対する都市計画区域内の土地等の譲渡 (注2)

(注1)地上階数4以上の中高層耐火建築物の建築をすることを目的とする事業を行う者に対する既成市街地等内にある土地等の譲渡で、その事業の施行地区の面積が1,000㎡(認定再開発事業の場合は500㎡)以上である一定のもの。

(注2)都市計画区域内において1,000㎡(市街化区域の場合)以上の一団の宅地造成を行う個人又は法人に対する土地等の譲渡で一定のもの。