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法人の活用

3.法人が不動産を売却したときの税金

譲渡(売却)の場合の税金

法人が不動産を売却した場合には、個人が不動産を売却した場合と同様に値上がり益に対して税金がかかります。ただし、個人の場合は、不動産の売却益は譲渡所得となり、他の所得とは分離して個別に課税がされますが、法人の場合は、他の所得(売上等)と合算して税金の計算がされるという違いがあります。

企画・発行

三井不動産リアルティ株式会社

東京都港区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング

https://www.mf-realty.jp/
監修

東京シティ税理士事務所

税理士 山端 康幸

https://www.tokyocity.co.jp/

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