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相続税・贈与税について
(事業用不動産の相続税・贈与税)

4.相続時精算課税制度(相続税・贈与税の一体化措置)

相続時精算課税制度の仕組みとあらまし

贈与税と相続税を一体化させた課税方式であり、相続時に精算することを前提に、将来において相続関係にある親などから子・孫への生前贈与を行いやすくするための制度です。贈与財産の額が非課税枠を超えた場合には一律20%の税率で課税されます。
本制度を選択した贈与者が亡くなった時には、相続財産の価額に本制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を計算し、本制度で既に支払った贈与税があればそれを差し引き、控除しきれない贈与税は還付されます。
なお、相続財産に加算する贈与財産の価額は、贈与時の価額となります。

適用要件

非課税枠

2,500万円+年間110万円(相続時精算課税制度の基礎控除額)

贈与者
及び
受贈者

適用対象となる贈与者は、60歳以上の父母・祖父母
適用対象となる受贈者は、18歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)である子・孫

※年齢は贈与のあった年の1月1日で判定

※受贈者がそれぞれ贈与者である父母・祖父母ごとに選択

贈与財産 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限がない
申告要件

贈与税額が基礎控除額(110万円)以下なら申告は不要

※初めて相続時精算課税制度による贈与を行う年については、基礎控除額以下の贈与でも「相続時精算課税選択届出書」を贈与の翌年2月1日より3月15日までに提出が必要(一度選択すると撤回はできない)

< 計 算 例 >

親Aから子Bへ4年間で総額4,440万円贈与があり、相続時精算課税制度を選択した場合

  2025年
(令和7年)
2026年
(令和8年)
2027年
(令和9年)
2028年
(令和10年)
合計
①贈与額 1,110万円 1,110万円 1,110万円 1,110万円 4,440万円
②基礎控除額  110万円  110万円  110万円  110万円 440万円
③贈与累積対象額(①-②) 1,000万円 1,000万円 1,000万円 1,000万円 4,000万円
④特別控除額 1,000万円 1,000万円 500万円 2,500万円
⑤贈与税率 20% 20% 20% 20%
贈与税 {(③ー④)× ⑤ }    0円    0円 100万円 200万円 300万円

贈与税額累計300万円

さらに2028年(令和10年)に親Aから子B(相続人がBだけである)へ、遺産総額5,000万円の相続が発生した場合の相続税

課税価格

税 額 詳細は→こちらをご参照ください。

相続時遺産額

5,000万円
生前贈与された資産金額 4,000万円
課税価格 9,000万円

※相続税算出時は、生前贈与額4,000万円を課税価格に入れて計算します。

(9,000万円 - 3,600万円※)× 30% - 700万円 = 相続税920万円

※相続税の基礎控除額3,600万円 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数(子Bのみ)

但し、相続税額から既に支払った贈与税額を 差し引くことができるので、納付する相続税は 次のとおりとなります。

920万円 - 300万円 = 620万円

相続時精算課税制度の活用例

■アパートの建物のみの贈与

親から子へアパートの建物の贈与が行われた場合には、賃貸収入が子に帰属することになるので、親の相続財産の増加を防ぎ相続税対策になると同時に、親に集中している収入が分散されることから所得税の節税効果もあります。また子がその収入を貯めることで相続税の納税資金対策になります。建物のみの贈与としているのは、「建物の相続税評価額 = 建物の固定資産税評価額 ×(1 - 0.3)」であり、贈与税額を考慮に入れると土地がない方が容易に収益物件の贈与が可能になるからです。

■値上がりしそうな不動産の贈与

相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は、相続税を計算するとき贈与時の時価で計算されます。従って、贈与時点よりも将来値上がりが見込まれる不動産の贈与は相続税の節税に繋がります。

注意点

■負担付贈与に注意

アパートの建物を相続時精算課税制度を利用して贈与する場合の注意です。アパートの敷金を預かっている状態で、その敷金の返還義務を継承してアパートの建物の贈与を受けると、敷金の返還義務という債務負担付での贈与となります。この場合、贈与の額は時価とされると共に贈与者にも譲渡所得税の課税問題が生じることもあります。敷金は現金で贈与しておく必要があります。

■小規模宅地の特例は適用できない

相続時精算課税制度を利用して、アパートの建物とその敷地を贈与する場合、敷地については小規模宅地の特例は適用できません。但し、貸家建付地の評価減は適用することができます。

■物納財産とすることはできない

相続時精算課税制度を利用して不動産を贈与し、その後贈与者に相続が生じた場合、その不動産は物納財産とすることはできません。

企画・発行

三井不動産リアルティ株式会社

東京都港区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング

https://www.mf-realty.jp/
監修

東京シティ税理士事務所

税理士 山端 康幸

https://www.tokyocity.co.jp/

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