3.非居住者が不動産を売却した場合の税金
手続き
非居住者が不動産を売却した場合において、一定の条件に該当するときは、その不動産の購入者は売買代金の支払いの際、支払金額の10.21%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務があります。つまり、非居住者に支払われる金額は、支払金額の89.79%相当で、残りの源泉徴収した10.21%相当額については、不動産の購入者が対価の支払いをした翌月10日まで税務署に納付することになります。
売却した非居住者は、確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。なお、不動産の売買金額が1億円以下で、かつ、購入した個人が自己またはその親族の居住の用に供するためのものである場合には、源泉徴収の必要はありません。
◆不動産売買時の源泉徴収義務の判定


(注1)親族とは、配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
(注2)1億円を超えるかどうかの判定は、共有者ごとにその持分に応じて行います。(売買代金が1億円以下でも、固定資産税精算金を含めると1億円を超える場合に注意してください。)
※手付金や中間金であっても、それが不動産の譲渡対価に充てられるものである場合は、それぞれの支払時に源泉徴収する必要があります。
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