VI

法人の活用

4.法人と個人の税金上の相違

税金の種類のちがい

個人と法人では、利益に課税される税金に違いがあります。

目的・内容 個 人 法 人
収入(利益)に対する税金 国税 所得税 法人税
地方税 住民税(市民税・県民税) 住民税(市民税・県民税)
事業税 事業税
もらったときの税金 贈与税 法人税
住民税
事業税
遺産を引き継いだときの税金 相続税

経費のちがい

個人と法人では、経費として所得から控除できるものに違いがあります。

  個人事業 法 人
交際費 全額必要経費算入 損金算入限度額あり(注1)
事業主(役員)の給与 必要経費算入が認められない 損金算入できるが制限あり(注2)
事業主(役員)の退職金 必要経費算入が認められない 損金算入できるが制限あり(注3)

(注1)交際費損金算入限度額

期末資本(出資)金額 支出交際費※ 損金不算入額(年額)
1億円以下 800万円以下の部分 0円
800万円超 800万円を超える部分の全額
1億円超 金額に関係なし 支出額全額

※1人あたり5,000円以下の一定の飲食費は除かれます。

交際費のうち飲食のために支出する費用の50%を損金の額に算入できます。(資本金等の額が100億円を超える法人は適用除外)
期末資本金額1億円以下の法人については、上記の取扱いとの選択になります。

(注2)役員報酬
法人では適当と認められる枠内であれば経営者など役員に対して支給した報酬を原則として損金に算入することができます。また、事業に従事している家族を役員にすれば、家族にも役員報酬を支給することができます。(役員報酬の損金算入については、一定のルールと限度があります)

(注3)役員退職金
法人は、退職する役員に対して役員退職金を支給し、その金額を損金に算入できますが、役員退職慰労金規定などを整備しておくことが必要になります。また、不相当に高額な場合は、相当額を超える部分の損金算入が否認されます。

資産の「取得の日」と「譲渡の日」

個人が土地・建物等を取得(譲渡)する場合、「取得(譲渡)の日」は「引渡しを受けた(引渡しがあった)日」となります。また「契約効力発生の日」を選択した場合は「契約効力発生の日」とすることができます(※新築で取得の場合は引渡し日のみ)。
法人が土地・建物等を譲渡する場合、「引渡しがあった日」が原則です。なお、固定資産である土地・建物等の譲渡については、契約効力発生の日において収益計上を行っている場合、「契約効力発生の日」を「譲渡の日」とすることができます。