VII

ケーススタディ

7.固定資産の交換

(「4.固定資産の交換の特例」もあわせてご参照ください。)

税務上固定資産の交換は譲渡として扱われ、譲渡所得税の課税の対象になります。しかし一定の要件を満たす固定資産の交換は「固定資産の交換の特例」により課税がないものとして扱われます。この特例は個人法人共に同一の特例があります。また、特例は交換を行ったものが任意に特例の適用を受けることができるため、一方の者が特例を受けなくてももう一方の者が適用を受けられないということはありません。また交換の時の各資産の時価については、恣意的な価格でなければ主観的な時価、すなわち両者が合意した時価によります。

(1)交換の条件

下記のA土地とB土地建物の交換

A個人





A氏依頼鑑定士の評価額 18,000万円
相続税評価額 14,400万円
固定資産税評価額 12,600万円
   
   
   
   
鑑定士評価額合計 18,000万円
B 社






B社依頼鑑定士の評価額 20,000万円
相続税評価額 16,000万円
固定資産税評価額 14,000万円
 






B社依頼鑑定士の評価額 5,000万円
相続税評価額 1,000万円
固定資産税評価額 1,000万円
鑑定士評価額合計 25,000万円
A土地とB土地建物の交換
  • A個人は単純に売却を希望しています。
  • B社はB社社宅の簿価が少額なため法人税の課税を避けたいと考えています。
  • B社社宅を売却してA土地を購入すると、売却に伴う法人税を負担した残額で購入することになるため税負担が重くなります。
  • B社はA個人の土地がB社の本社所在地の隣接地であるため是非とも欲しい土地です。
  • A個人はB社の強い希望があるためなるべく高く売りたいと考えています。
  • 両者とも所有期間は長期に及んでいます。(A個人30年、B社46年)
  • B社はB社社宅の土地建物とA土地の交換を申し出しました。
  • B社社宅にはC氏という買い手が25,000万円で既に購入の申し出があります。
  • そこでA氏は、A土地とB社社宅との交換後B社社宅用地をC氏に売却することにしました。
  • そのため両者は次の価格で合意しました。
A個人


A氏の売却希望価格 25,000万円
   
B社の購入希望価格 25,000万円
B 社


B社依頼鑑定士の評価額 20,000万円


B社依頼鑑定士の評価額 5,000万円
鑑定士評価額合計 25,000万円