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4.生前贈与の特例の活用

被相続人が生前に財産を贈与すれば、相続財産が減少し相続税額を減少させることができますが、贈与税率は相続税率に比し高い税率になっているため、相続税額を減少させることはできても、贈与税額を含めた納税額を減少させることはできません。しかしながら最近の動向として、生前贈与を奨励する贈与税の特例が数多く作られています。これらの特例をうまく活用することにより、相続対策につながります。

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制度
(方法)
一般的な贈与 相続時精算課税制度 相続時精算課税制度
(特例)
おしどり贈与
概要 基礎控除110万円の非課税枠を利用して、毎年贈与をする方法
長い期間多数の人に贈与をすることで、より多くの相続財産を圧縮することが可能
父母や祖父母から財産を贈与してもらう場合、
2,500万円まで贈与税が非課税となる制度
婚姻期間20年以上の配偶者間でマイホーム・マイホーム購入資金の贈与を行う場合に、2,000万円まで贈与税が非課税となる制度
贈与者 不問 60歳以上の
父母、祖父母
父母、祖父母
(年齢制限なし)
夫(妻)
受贈者 不問
(一般的には15歳以上が目安)
18歳以上の直系卑属 妻(夫)
贈与財産 財産不問 財産不問
  • マイホーム購入資金
  • 一定のリフォーム資金
  • マイホーム(土地・建物)
  • マイホーム購入資金
非課税額 1年あたり110万円 2,500万円
2024年(令和6年)1月1日以後は、別枠で1年あたり110万円
2,000万円
主な注意点 - 贈与された財産は相続発生時に相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。 一生に一度しか
適用ができません。
申告義務 110万円以下の贈与であれば
申告不要
贈与の翌年2月1日より3月15日までに贈与税の申告 贈与の翌年2月1日より
3月15日までに贈与税の申告
相続対策※

ただし、相続開始前7年以内の贈与は、相続財産に加算します(相続により財産を取得しない人は相続財産に加算しません)。※「生前贈与加算」参照

贈与する財産の価値が、相続時に上昇すると予想される場合は有効

例えば、夫に適用される相続税の税率が高いことが予想され、かつ妻は相続税がかからない(もしくは妻に適用される税率が低い)ことが予想される場合には有効

※ ○は相続対策として有効

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制度
(方法)
住宅取得資金贈与 教育資金贈与 結婚子育て資金贈与
概要 2026年(令和8年)12月31日までにマイホームを購入する人が父母、祖父母から住宅購入資金の贈与を受ける場合に、一定額が非課税となる制度 2026年(令和8年)3月31日までに父母、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合に、1,500万円まで贈与税が非課税となる制度 2025年(令和7年)3月31日までに父母、祖父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に、1,000万円まで贈与税が非課税となる制度
贈与者 直系尊属 直系尊属 直系尊属
受贈者 18歳以上の直系卑属 30歳未満の直系卑属
(贈与年の前年所得金額が
1,000万円以下であること)
18歳以上50歳未満の直系卑属
(贈与年の前年所得金額が
1,000万円以下であること)
贈与財産
  • マイホーム購入資金
  • 一定のリフォーム資金
現金 現金
非課税額 条件に応じて
1,000万円
500万円
条件に応じて
1,500万円
500万円
1,000万円
(うち結婚費用は300万円)
主な注意点 定められた期間の間に贈与をする必要があります。 ── ──
申告義務 贈与の翌年2月1日より
3月15日までに贈与税の申告
開設時は申告不要 開設時は申告不要
相続対策※

ただし、30歳時点で口座に残高が残っていた場合、残高が贈与税の対象となります。また、契約期間中に贈与者が死亡した場合、2019年(平成31年)4月1日以後の贈与については、相続開始3年以内の贈与で一定の要件を満たさないときは、残高が相続税の対象となります。

※2021年(令和3年)4月1日以後の贈与については、一定の要件を満たさないときは残高が贈与税の対象となり、相続税2割加算の対象となります。

ただし、50歳時点で口座に残高が残っていた場合、残高が贈与税の対象となります。また、契約期間中に贈与者が死亡した場合、残高が相続税の対象となります。

※2021年(令和3年)4月1日以後の贈与については、相続税2割加算の対象となります。

※: ○は相続対策として有効

企画・発行

三井不動産リアルティ株式会社

東京都港区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング

https://www.mf-realty.jp/
監修

東京シティ税理士事務所

税理士 山端 康幸

https://www.tokyocity.co.jp/

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