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ケーススタディ

12.家族信託の活用事例

< 事例 1 > 高齢者の認知症に備える家族信託

80歳のAさんは、昭和60年代に建築された一棟マンションを所有しています。Aさんは、一棟マンションが築後30年を超え、今後、いろいろな修繕工事が発生することから、一棟マンションを売却し、そろそろ管理が容易な区分所有マンション数戸に買換えたいと考えています。しかしながら、Aさんは、自身が高齢であることから、将来、重病や認知症になって判断能力を失ってしまうと、不動産を売ったり買ったりすることができなくなってしまうのではないかと心配しています。Aさんには息子Bさんがおり、日頃から一棟マンションの管理を手伝ってもらっていることから、今後は、Aさん名義の不動産の管理や運用をBさんに任せてしまいたいと考えています。
 一方、息子Bさんも、足腰が衰えて銀行に一人で行くのが大変になってきているAさんの体調を心配しています。Bさんは、Aさんにはゆっくりと生活して欲しいと考えていますが、不動産の名義や預金の名義が、Aさんのままでは、何をするにもAさん自身の判断が必要となるため、不動産の買換えについては賛成しているものの、不動産の売買契約や新しいマンションの賃貸契約などの手続きで、Aさんの負担が重くなってしまわないか、Aさんが重病や認知症になって判断能力が衰えてしまったときに、適切な資産の管理運用ができなくなってしまうのではないかと心配しています。

信託契約締結によるメリット

Aさんが元気なうちに、委託者をAさん、受託者をBさん、受益者をAさん、信託財産を一棟マンションとして、AさんとBさんとの間で信託契約を締結します。

①個人の土地に法人の建物

 信託契約は成年後見制度とは異なり当事者の契約によります。したがって、信託財産(Bさんに託する財産)を何にするのか(Aさんの財産のうちの一部でも全部でも構いません。)、どのように信託財産の財産管理をするかは、AさんとBさんの間で締結する信託契約で自由に決めることができます。将来、Aさんが判断能力を失ったとしても、一棟マンションから生じる収益を受益者であるAさんの生活費や療養費にあてることもできますし、一棟マンションを売却して、複数の区分マンションに買換えることもできます。

 信託契約は必ずしも公正証書により作成しなければならないというものではありませんが、公文書の 証拠能力や公証人による本人確認などによって、信託契約書の有効性を担保することができます。

 Aさんが判断能力を失ったときの財産管理の方法としては、後見制度を利用することが考えられますが、後見制度はあくまでも本人のための財産管理の制度であり、財産を維持しながら本人のためにのみ支出することが求めらるので、リスクをとった積極的な資産運用や、相続税対策のために不動産を売買することはできません。

解 説

この事例ではAさんが委託者=受益者という関係となっていることを前提に説明をいたします。

◆登録免許税

所有権移転の登記分は非課税となりますが、信託の登記分は当該不動産(土地・建物)の固定資産税評価額の4/1000です。(土地については2023年[令和5年]3月31日まで3/1000の特例措置がなされています。)

◆不動産取得税

受託者は信託登記によって所有権の移転を受けますが、登記簿上の形式的な移転に過ぎないという理由で課税されません。

◆譲渡所得税

委託者は受託者に所有権を移転しますが、信託による形式的譲渡で委託者に利益が発生するわけではありませんので、課税されることはありません。

◆固定資産税

信託による所有権移転登記をした翌年以後、不動産の形式上の名義人である受託者に対して、固定資産税の課税通知書が送付されます。受託者が新たに固定資産税の支払い義務を負うことになりますが、実務上は信託財産に関する費用として、信託財産から生じる収益から受託者が支払うことになりますので、実質的には受益者が負担していることになります。

◆贈与税

受託者への所有権が移転しますが、委託者=受益者であれば実質的な財産権の移動(経済的な利益帰属先の変更)はありませんので、課税されません。