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各種資料
特定の事業用資産の買換えの特例の必要書類
| 必要書類 | 資料取得先 | 提出先 | 提出期限 |
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①所得税の確定申告書 |
税務署 | 税務署 | 譲渡の翌年の2月16日から 3月15日までに確定申告 |
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②譲渡所得の内訳書 |
税務署 | ||
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③譲渡時の書類
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(本人) | ||
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④取得時の資料
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(本人) | ||
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⑤譲渡した土地・建物の全部事項証明書(注1) |
法務局 | ||
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⑥買換取得資産の資料(注2)
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(本人) | ||
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⑦買換取得資産の土地・建物の全部事項証明書(注1) |
法務局 | ||
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⑧買換資産を事業の用に供したことを示す書類 |
(本人) | ||
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⑨譲渡資産及び買換資産が特例の適用要件とされる |
市区町村 |
(注1)全部事項証明書は「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」に、地番・家屋番号・不動産番号(13桁)を記載することで、添付を省略できます。
(注2)譲渡資産を譲渡した日の属する年の翌年中に買換資産を取得する見込みである場合には、⑥に代えて「買換(代替)資産の明細書」(この場合⑦は買換資産を取得した日から4ヶ月以内に提出)が必要です。
上記「必要書類」欄には、確定申告書への添付が義務付けられた書類に加え、条件付きで一部省略可能な資料や税務署に取引状況や不動産の内容の説明資料も含めています。これらの書類を事前に提出することにより、税務署の各種調査やお客様に対する税務調査の省略につなげることを目的としています。
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※当サイトの内容は、2026年(令和8年)4月1日に施行されている
- 企画・発行
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三井不動産リアルティ株式会社
東京都港区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング
https://www.mf-realty.jp/
- 監修
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東京シティ税理士事務所
税理士 山端 康幸
https://www.tokyocity.co.jp/




